専任技術者の兼任について

建設業界では、人手不足が深刻になっています。
人手不足を補うためには限りある人材を有効に活用しなければなりません。
専任技術者もその中の一人です。
今回は、建設業許可に必ず必要な技術者である専任技術者を主任技術者と兼務できるのかについて解説していきます。

1.専任技術者は主任技術者になれる?

結論から申し上げますと、主任技術者になれます。
ですが、条件を満たしている必要があるので気を付けましょう。
条件については、監理技術者制度運用マニュアルに次のように記載されています。

当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる

引用:国土交通省監理技術者制度運用マニュアルについてより

つまり、専任技術者が主任技術者と兼務できる条件は、
①当該営業所で請負契約が締結された工事
②営業所と工事現場が近接している
➂営業所と常時連絡を取ることができる体制
④建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある
の3つになります。

④については、専任技術者と主任技術者等の雇用形態が違うので注意しましょう。

2.まとめ

以上、専任技術者の兼務について解説しました。
専任技術者の兼務には条件がありますが、条件を満たすことができれば人手不足の解消になる可能性があります。