附帯工事とは

建設業には目的となる工事と目的の工事を完成させるために行う附帯工事というものがあります。
例えばエアコン取付の際、エアコン取付は目的の工事、エアコン取付に係るその他の工事(壁紙をはがす、断熱処理をする等)は附帯工事ということになります。

今回は、工事を行う上で重要な附帯工事について解説していきます。

1.附帯工事とは

附帯工事について、建設業法では下記のように定められています。

(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

引用:e-Gov法令検索建設業法第四条

つまり、目的の工事を完成させるためにそれに付随する工事のことです。
なお、附帯と付帯は同じ意味です。

また、一定金額以上の附帯工事を行う際は、主任技術者を配置する必要があります。

第二十六条の二2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

引用:e-Gov法令検索建設業法第二十六条の二2

「軽微な建設工事」とは、500万円(建築一式の場合、木造住宅または1,500万円)未満の工事のことを指します。
まとめると、軽微な建設工事以外の工事が付帯工事になっている場合、
①専任技術者の条件に当てはまる方を置く
②付帯工事の業種の建設業許可を持っている下請に施工してもらう
こととなります。

2.附帯工事の判断方法

附帯工事の判断については建設業許可事務ガイドラインを参考にしましょう。

附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

引用:国土交通省建設業許可事務ガイドライン

まとめると、
①独立の使用目的に供されるものではない従たる建設工事
②一連又は一体の工事として施工することが必要
な工事が附帯工事と認められます。

不安な場合は、工事の施工前に許可を受けた都道府県または地方整備局に問い合わせてみましょう。

3.まとめ

以上、附帯工事について解説しました。
附帯工事は基本的に許可がなくても行えますが、一定金額以上になると技術者を置くなどの条件を満たさなければならないのでお気を付けください。