建設業許可業者が営業所を新設する場合

営業所が増える場合に行う手続きは営業所を設ける場所により違ってきます。
事業拡大などで営業所を新設する場合には注意しなければなりません。

今回は、営業所の新設をする場合にしなければならない手続について解説していきます。

1.建設業における営業所とは

まずは、建設業の営業所の定義について確認しましょう。

建設業許可事務ガイドラインによると、営業所とは
・常時建設工事の請負契約(見積もり等も含む)に関わる
・実質的に建設業の営業に関与する
のいずれかの場合、建設業での営業所とみなされるようです。

営業所の新設をする場合、主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)に分かれます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください→建設業許可の要件:営業所について

また、新設した営業所には専任技術者と令三条使用人(支店長などその営業所を統括する方)が必要になりますので、新設する前にいらっしゃるかどうか確認しましょう。

※令三条使用人とは、建設業法施行令第三条によって定められている営業所の代表者のことで、いわゆる支店長や営業所長のことを指します。

2.営業所の数を変える場合

営業所の新設は同じ都道府県に設ける場合と違う都道府県に設ける場合で手順が違います。

【同じ都道府県に設ける場合、すでに大臣許可を取っている場合】

営業所を新設してから30日以内に変更届の提出が必要です。(建設業法第十一条)

また、営業したい業種の専任技術者と令三条使用人(支店長などその営業所を統括する方)の変更届も必要になります。

【違う都道府県に設ける場合】

知事許可から大臣許可へ変更しなければなりません。
変更するには、許可換え新規許可申請という申請をする必要があります。
許可換え新規申請は、初めての許可と同じぐらいの書類の数が必要になります。

3.まとめ

以上、営業所の新設について解説しました。
営業所を新設した際や減少させた場合は届出を忘れないようにしましょう。
許可換え新規申請は、初めての許可と同じぐらいの書類の数が必要になるので、将来的に営業所を増やしたい場合は書類を保管しておくことをおすすめします。