建設業許可を持たない業者との請負契約について

建設業許可を持たない業者との請負契約には少し注意が必要です。
建設業法により、軽微工事以外の建設工事を行うには建設業許可が必要とされているため、一円でも軽微工事の金額以上になってしまうと建設業許可を持っている業者に頼まなければなりません。

本記事では、建設業許可を持たない業者との請負契約について解説していきます。

1.建設業許可を持っていない業者と請負契約を結ぶことは可能?

結論から申し上げますと軽微工事の場合は可能です。
元請け下請け関係なく下記のいずれかに当てはまっていれば建設業許可がない場合でも工事を請け負うことができます。(建設業施行令第一条の二)

・500万円未満の工事
・建築一式工事の場合1500万円未満の工事または150㎡未満の木造住宅の工事

なので、確実にこの金額を超えない工事の場合は建設業許可があってもなくても請け負うことが可能です。

2.気を付けるポイント

建設業許可を持たない業者との請負契約について気を付けるポイントを紹介します。

①請負金額について
軽微工事の金額には注文者から材料をもらう場合には材料費と運送費、さらに、消費税は込みで考える必要があります。

②追加工事の発生
工事を進行していく上で追加で行わなければならない工事があった場合、その追加工事の金額も含めて軽微工事の金額を超えてしまう場合にも建設業許可が必要になるのでご注意ください。

以上2点に気を付けましょう。
また、②の追加工事が発生した場合は請負契約の内容について変更した旨を記載した契約をしなければなりません。

まとめ

追加工事があったとしても、金額や面積を超えない工事の場合は建設業許可がない業者と請負契約を結んでも問題ありません。
なるべく許可は取ることをおすすめしますが、経営状況や方針にもよりますので、個人的には必要になりそうなら取るという形でも良いかなと思います。