建設業許可業者をやめたいときにすること

建設業許可を取得したのは良いものの、実際の工事は500万円以上いかないことや、更新や業種追加の際の手数料も安くない金額がかかってくるなどの理由で、建設業許可業者をやめて元の許可なし業者に戻りたい場合どうすれば良いのかがわからず許可を放置していませんか?

今回は、建設業許可業者をやめたいときにする手順について解説していきます。

1.やめる前に

建設業許可を無くすと、更新の費用や行政書士に対する報酬などの費用が抑えられますが、建設業許可を無くしてしまうことによるデメリットも出てきます。
建設業許可を無くすデメリットは下記の通りです。
①500万円以上(建築一式の場合1,500万円以上)の工事を請け負うことができなくなる。
②再度、許可を取る際は要件を全て満たす必要がある。
以上の二点がデメリットです。
廃業については取り返しがつかないので慎重に考えることをおすすめします。

2.やめるには

やめるには廃業届を出す必要があります。
廃業届は事由にあった下記のいずれかの項目を選択して提出しましょう。
1.個人事業主が死亡
2.法人が合併により消滅
3.法人が破産手続き開始決定により解散
4.2及び3以外の事由による法人の解散
5.建設業を廃止
また、それぞれ提出するべき人が変わってくるので、詳しくはこちらをご覧ください。

3.注意すべきポイント

廃業するにあたって注意すべきポイントを紹介します。
①廃業する許可の許可証は保管しておく
廃業する許可の許可証一式は、捨てずに保管してくことをおすすめします。
理由としては、再度許可を取得する場合に、要件についての書類を省略できる可能性が高いためです。

②事業譲渡や相続してくれる方はいないかチェックする
建設業許可は事業譲渡や相続ができるようになったので、もし、事業譲渡や相続をしてくれる方がいる場合は廃業ではなく「建設業認可」を受けることもオススメします。

③許可失効した後も工事の請求書等は保管しておく
こちらも、再度許可を取得する際に必要になる可能性があるので保管しておきましょう。

4.まとめ

以上、建設業許可をやめたいときにすることをまとめました。
建設業許可をやめる際には廃業届の提出を忘れないようにしましょう。
また、やめたあとも請求書や許可証は保管しておくことをおすすめします。