建設業許可の要件】
財産的基礎について

建設業を営んでいくうえで欠かせないのが「人」と「お金」です。
実は、建設業許可を取得する際にも大事な「人」と「お金」についての要件があります。

そこで今回は、一般建設業許可の「お金」についての要件である財産的基礎について解説していきます。
この記事では財産的基礎の内容や、行政への必要書類もまとめておりますので、ご覧いただければと思います。

特定建設業許可の財産的基礎要件はこちらからご覧ください。

1.建設業許可要件:財産的基礎とは?

許可を取るうえで必ず準備しなければならないお金のことです。
建設業法上では、財産的基礎について、次のように記載されています。

 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

e-Gov法令検索建設業法第七条第四号より引用

まとめると、「請負契約を履行できる財産がある者は、財産的基礎要件を満たしているとする」ということです。
では、履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を満たしているとされる条件を解説します。

2.財産的基礎要件を満たしているとされる条件は?

財産的基礎要件を満たす条件については、建設業許可事務ガイドラインに詳しく記載されています。

(2)次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

建設業許可事務ガイドラインについてp.29 4.財産的基礎又は金銭的信用について(第4号)より引用

上記をまとめると、

  1. 直前の決算期における財務諸表のうち、貸借対照表の純資産合計が500万円以上ある。
  2. 預金残高が500万円以上ある。
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある。

のうち、いずれか1点を満たしていることとなります。


この条件を満たす必要があるのは、新規、新規許可取得後5年以内の許可換え新規または業種追加のいずれかのみの場合です。
※なお、特定許可に関しては別の条件を満たす必要がありますのでこちをごらんください。

また、建設業許可では、上記いずれか1点を満たしていることの証明をするために、行政に見せる確認書類を集める必要があります。

3.確認資料一覧表(大阪府知事許可の場合)

財産的基礎について、行政への確認資料として下記の書類が必要になります。

①直前の決算期における財務諸表のうち、貸借対照表の純資産合計が500万円以上ある場合

【一期目以降の決算を終了し、申告期限を経過した者】

〈法人の場合〉

・直前の決算期における財務諸表
・法人税の確定申告書のうち、別表一
・法人税の確定申告書のうち、決算報告書
※確定申告書は受付印または受信通知を必ず確認されます。

〈個人の場合〉

・直前の決算期における財務諸表
・所得税の確定申告書のうち、第一表
・所得税の確定申告書のうち、第二表
・所得税の確定申告書のうち、青色申告決算書または収支内訳書
・所得税の確定申告書のうち、貸借対照表
※確定申告書は受付印または受信通知を必ず確認されます。

【新規設立の者】

〈法人の場合〉

・開始貸借対照表

〈個人の場合〉

・開始貸借対照表
・申請日前4週間以内の残高証明書

②預金残高が500万円以上ある場合

・申請日前4週間以内の残高証明書

➂許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある場合

書類は特に必要ありません。

まとめ

以上、一般建設業許可の要件である財産的基礎について解説しました。

この要件は常に満たしている必要は基本ありませんが、許可後5年以内の許可換え新規と業種追加は必要になります。なので、なるべく5年経過してからの許可換え新規や業種追加をおすすめします。

特定許可の財産的基礎要件についてはこちら