【建設業許可の要件】
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)について

建設業許可を取得するには要件というものを満たす必要があります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件は人に関する要件で、一定の経験がある人しかなれません。

今回は、建設業の数ある要件の中でも一番といっていいほど重要な要件である常勤役員等(経営業務の管理責任者等)について詳しく解説していきます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)とは?という基本的な疑問から、必要書類(大阪府のみ)まで紹介していますので参考にしていただければと思います。

1.建設業許可要件:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)とは?

ではまず、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」とはいったいどのような立場なのかを条文で確認しましょう。

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

e-Gov法令検索建設業法第七条第一号より引用

簡単に説明すると、建設業を経営する上でふさわしい人物がいるかどうかです。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」にふさわしいかどうかは一定の基準を満たすかどうかで判断されます。ここでは、その基準について解説していきます。

2.どんな人がなれるの?

「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」(以下、経営業務の管理責任者とする)は常勤の役員一名または、事業主もしくは支配人の方が一定の条件を満たしていないとなることができません。
ですが、もし満たしている方がいなくても、外部から雇い入れ、常勤取締役に就任もしくは支配人登記をすることで満たすことができます。

経営業務の管理責任者になるための条件は下記の①~③のいずれか、もしくは、④又は⑤に加えて⑥~⑧の方がそれぞれいることです。

〈経営業務の管理責任者になるための条件〉
①イ(a1)  建設業に関して、常勤の取締役経験または事業主経験が5年以上あること
②イ(a2) 建設業に関して、権限移譲を受け、業務を総合的に管理した執行役員等としての経験が5年以上あること
③イ(a3) 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位または経営業務の管理責任者を補佐した経験が6年以上あること
④ロ(b1) 建設業に関して、「A.常勤の取締役経験または事業主経験が2年以上」「B.役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営)としての期間」のAとBを足して5年以上あること
⑤ロ(b2) 「A.建設業に関して、常勤の取締役経験または事業主経験が2年以上」「B.建設業以外の業種に関して、役員であった期間」のAとBを足して5年以上あること
※④もしくは⑤の場合のみ下記の⑥~⑧をすべて置くこと
⑥ロ(c1) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の財務管理の経験が5年以上あること。
⑦ロ(c2) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の労務管理の経験が5年以上あること。
⑧ロ(c3) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の業務運営の経験が5年以上あること。

では、上記の①~⑧について詳しく解説していきます。

①イ(a1) 建設業に関して、常勤の取締役経験または事業主経験が5年以上あること

下記のいずれかに当てはまり、5年以上の経験がある方が必要です。

  • 株式会社または有限会社の取締役
  • 持分会社(合資、合同、合名)の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種組合等の理事
  • 支店長や営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する者
  • 個人事業主
  • 支配人

各行政庁によって必要書類が異なりますが、ほとんどの都道府県で、過去の請求書や注文書が必要とされている可能性が高いので、今のうちから保管しておくことをおすすめします。

②イ(a2)建設業に関して、権限移譲を受け、業務を総合的に管理した執行役員等としての経験が5年以上あること

イ(a2)は権限移譲を受けた執行役員等で、その執行役員等として5年以上の経験がある方が必要です。

正式に権限移譲を受けていない執行役員等の方は経営業務の管理責任者として認められません。
また、大阪の場合は、組織図や業務分掌規程等、当時の会社や事業所の状況が分かる書類が必要になります。

また、事前に提出先への問い合わせが必要な行政庁もありますのでお気を付けください。
(大阪府知事許可の場合は建設業許可グループ事前相談必要

③イ(a3)建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位または経営業務の管理責任者を補佐した経験が6年以上あること

下記のいずれかに準ずる地位であって、6年以上の経験がある方が必要です。

  • 株式会社または有限会社の取締役
  • 持分会社(合資、合同、合名)の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種組合等の理事
  • 支店長や営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する者
  • 個人事業主
  • 支配人

イ(a3)は6年以上の経験が必要になります。こちらも組織図や業務分掌規程等、当時の会社や事業所の状況が分かる書類が必要になります。

また、事前に提出先への問い合わせが必要な行政庁もありますのでお気を付けください。
(大阪府知事許可の場合は建設業許可グループ事前相談必要

④ロ(b1)建設業に関して、「A.常勤の取締役経験または事業主経験が2年以上」「B.役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営)としての期間」のAとBを足して5年以上あること

ロ(b1)は、建設業での役員経験2年以上+建設業での役員等に次ぐ財務管理、労務管理、業務運営の経験年数の合計が5年以上になればOKです。

例えば、建設業での役員経験が4年ある場合、財務管理、労務管理、業務運営のうちどれか一つを1年やることで経営業務の管理責任者として認められます。

④ロ(b1)の場合、下記の⑥ロ(c1)⑦ロ(c2)⑧ロ(c3)(経営業務の管理責任者を補佐するもの)が必要です。

〈経営業務の管理責任者等を補佐する者〉
⑥ロ(c1) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の財務管理経験が5年以上あること。
⑦ロ(c2) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の労務管理経験が5年以上あること。
⑧ロ(c3) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の業務運営経験が5年以上あること。

また、事前に提出先への問い合わせが必要な行政庁もありますのでお気を付けください。
(大阪府知事許可の場合は建設業許可グループ事前相談必要

⑤ロ(b2)「A.建設業に関して、常勤の取締役経験または事業主経験が2年以上」「B.建設業以外の業種に関して、役員であった期間」のAとBを足して5年以上あること

ロ(b2)については建設業以外での経験も認められるので、建設業では2年ほどの経験しかないという方でも過去に建設業以外(飲食業など)で役員の経験があればクリアできる可能性があります。ただし、事前に申請先に相談が必要な場合もありますのでお気を付けください。

⑤の場合、下記の⑥ロ(c1)⑦ロ(c2)⑧ロ(c3)〈経営業務の管理責任者を補佐する者〉が必要です。

〈経営業務の管理責任者等を補佐する者〉
⑥ロ(c1) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の財務管理経験が5年以上あること。
⑦ロ(c2) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の労務管理経験が5年以上あること。
⑧ロ(c3) ④もしくは⑤の場合、申請会社において建設業の業務運営経験が5年以上あること。

また、事前に提出先への問い合わせが必要な行政庁もありますのでお気を付けください。
(大阪府知事許可の場合は建設業許可グループ事前相談必要

⑥ロ(c1)⑦ロ(c2)⑧ロ(c3)申請会社で労務管理や財務管理、業務運営経験が5年以上あること

④もしくは⑤で経営業務の管理責任者等を選任する場合、申請会社において、建設業の財務や労務の管理、業務運営の経験が5年以上それぞれある方が必要です。

⑥ロ(c1)⑦ロ(c2)⑧ロ(c3)については、同じ時期に役職を兼ねていたとしてもそれぞれの年数がカウントされます。
例)Aさんの経験業務
 ・財務管理(2015年4月1日~2022年3月31日)
 ・労務管理(2017年4月1日~2022年3月31日)
 ・業務運営(2016年4月1日~2021年3月31日)
上記の例の場合、Aさんが⑥ロ(c1)⑦ロ(c2)⑧ロ(c3)の全ての条件をそれぞれ満たしているので、経営業務の管理責任者の補佐はAさんのみでクリアできます。

ですが、あくまでも「申請会社で」なので、他の会社でやっていたとしても、条件は満たせません。

3.確認資料一覧表(大阪府知事許可の場合)

※確認資料のほかに提出書類もあります。

下記①のいずれかの場合の書類と常勤性の確認資料である②の書類がそれぞれ必要な確認書類になります。

建設業許可を受けていない(過去の経験も含む)事業所または会社での経験の証明書類

イ(a1)で法人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、5年以上役員等を経験したことを証明する書類】
・法人税の確定申告書のうち「別表一」
・法人税の確定申告書のうち「決算報告書」
・法人税の確定申告書のうち「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(・閉鎖事項全部証明書(閉鎖謄本))
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など5年分(12ヵ月を超えて空かないことが条件です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月1日分     12ヵ月を超えているのでNG
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
※各書類は経験年数(5年以上)分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。

イ(a1)で個人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、5年以上役員等を経験したことを証明する書類】
・所得税の確定申告書のうち「第一表」
(・所得税の確定申告書のうち「第二表」)
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など5年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月1日分     12ヵ月を超えているのでNG
※「第一表」に税務署の受付印がなく、税理士の記名捺印がある場合に「第二表」も必要になります。
※各書類は経験年数(5年以上)分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。

イ(a2)の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、5年以上執行役員等を経験したことを証明する書類】
・法人税の確定申告書のうち「別表一」
・法人税の確定申告書のうち「決算報告書」
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など5年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分     12ヵ月を超えているのでNG
※各書類は経験年数(5年以上)分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。
【取締役などに次ぐ職制上の地位にあることが分かる書類】
・組織図など
【執行を行う部門が建設業に関する部門であることを確認するための書類】
・業務分掌規程など
・権限委譲された者かつ権限移譲された部門に関して取締役の方針に従い業務執行をする者であることがわかる書類(定款など)

イ(a3)で法人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、準ずる地位であることを証明する書類】
・準ずる地位であることが確認できる書類(組織図など)
【建設業に関し、6年以上準ずる地位を経験したことを証明する書類】
・法人税の確定申告書のうち「別表一」
・下記のいずれか1つ
 年金事務所発行の被保険者記録照会回答票
 雇用保険被保険者証(申請時点で今の会社に継続して雇用されている場合)
 雇用保険被保険者離職票(申請時点で前の会社を離職している場合)
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など6年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分     12ヵ月を超えているのでNG
※各書類は経験年数分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。

イ(a3)で個人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

・所得税の確定申告書のうち「第一表」
(・所得税の確定申告書のうち「第二表」)
・専従者給与欄の内訳欄又は給料賃金の内訳欄に氏名と金額の記載がある書類
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など6年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分     12ヵ月を超えているのでNG
※各書類は経験年数(6年以上)分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。

ロ(b1)で法人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類】
・法人税の確定申告書のうち「別表一」
・法人税の確定申告書のうち「決算報告書」
・法人税の確定申告書のうち「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(・閉鎖事項全部証明書(閉鎖謄本))
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など2年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分     12ヵ月を超えているのでNG          
※各書類は経験年数(2年以上)分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。
【建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営のみ)にあった経験期間を証明する書類】
・組織図など        
・業務分掌規程や稟議書など    
・人事発令書など      
・下記のいずれか        
 年金事務所発行の被保険者記録照会回答票  
 雇用保険被保険者証(申請時点で今の会社に継続して雇用されている場合)  
 雇用保険被保険者離職票(申請時点で前の会社を離職している場合)
・法人税の確定申告書のうち「別表一」  
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など5年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分     12ヵ月を超えているのでNG
※各書類は経験年数分が必要です。  
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。

ロ(b1)で個人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類】
・所得税の確定申告書のうち「第一表」  
(・所得税の確定申告書のうち「第二表」)  
・専従者給与欄の内訳欄又は給料賃金の内訳欄に氏名と金額の記載がある書類
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など6年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分     12ヵ月を超えているのでNG                
※「第一表」に税務署の受付印がなく、税理士の記名捺印がある場合に「第二表」も必要になります。
※各書類は経験年数(2年以上)分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。                
【建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営のみ)にあった経験期間を証明する書類】
・業務分掌規程や稟議書など    
・人事発令書など      
・所得税の確定申告書のうち「第一表」  
(・所得税の確定申告書のうち「第二表」)  
・専従者給与欄の内訳欄又は給料賃金の内訳欄に氏名と金額の記載がある書類
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など6年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分     12ヵ月を超えているのでNG
※「第一表」に税務署の受付印がなく、税理士の記名捺印がある場合に「第二表」も必要になります。
※各書類は経験年数分が必要です。  
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。

ロ(b2)で法人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類】
・法人税の確定申告書のうち「別表一」    
・法人税の確定申告書のうち「決算報告書」    
・法人税の確定申告書のうち「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)    
(・閉鎖事項全部証明書(閉鎖謄本))    
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など2年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分    12ヵ月を超えているのでNG
※閉鎖謄本は経験があった会社が消滅してある場合のみ必要です。
※各書類は経験年数(2年以上)分が必要です。  
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。                  
【建設業以外の法人役員を経験したことを証明する書類】
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)    
(・閉鎖事項全部証明書(閉鎖謄本))    

ロ(b2)で個人の場合

※下記の全ての期間が重なっていることが条件です。

【建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類】
・所得税の確定申告書のうち「第一表」
(・所得税の確定申告書のうち「第二表」)
・専従者給与欄の内訳欄又は給料賃金の内訳欄に氏名と金額の記載がある書類
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など6年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分   12ヵ月を超えているのでNG              
※「第一表」に税務署の受付印がなく、税理士の記名捺印がある場合に「第二表」も必要になります。
※各書類は経験年数(2年以上)分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。              
【建設業以外の個人事業主を経験したことを証明する書類】
・所得税の確定申告書のうち「第一表」
(・所得税の確定申告書のうち「第二表」)
※「第一表」に税務署の受付印がなく、税理士の記名捺印がある場合に「第二表」も必要になります。
※経験年数分必要で、必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。
※各書類は経験年数分が必要です。
※確定申告書は必ず受付印もしくは受信通知を確認されます。

ロ(c1)ロ(c2)ロ(c3)の場合

【申請会社で、建設業の財務管理、労務管理または業務運営の業務経験があり、常勤役員等を直接補佐する者であったことを確認するための書類】
・法人税の確定申告書のうち「別表一」
・業種問わず、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など2年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)
例) ○ 2021年1月1日分→2021年12月31日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分    12ヵ月を超えているのでNG
・業務分掌規程や稟議書など □人事発令書など  
・下記のいずれか    
 年金事務所発行の被保険者記録照会回答票  
 雇用保険被保険者証(申請時点で今の会社に継続して雇用されている場合)  
 雇用保険被保険者離職票(申請時点で前の会社を離職している場合)
【常勤役員等を直接に補佐する者の現在の地位を確認するための書類】
・組織図など    

②常勤性の証明書類

下記の[法人の場合]もしくは[個人の場合]で当てはまる番号の書類が必要です。

〈常勤性の確認書類一覧表〉
健康保険被保険者証(申請時有効なもの)+健康保険被保険者標準決定通知書(直近年のもの)
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
国民健康保険被保険者証
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印の有る第一表、電子申請の場合は受信通知)
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印の有る第一表+事業専従者欄又は給料賃金
 の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)3か月以内に発行されたもの
直前3か月分の賃金台帳等
役員報酬に関する役員会議事録
雇用契約書又は労働条件名辞書(給与欄が確認できるもの)
住民税特別徴収切り替え申請書(市町村の受付印の有る控え)

[法人の場合]

1.役員又は従業員

下記以外①または②
後期高齢者医療制度被保険者
75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者②+後期高齢者医療制度被保険者証

2.就任直後の役員

下記以外⑦+⑩
3ヶ月目の報酬が未支給⑧+⑩

3.雇用直後の従業員

下記以外⑦+⑩
3ヶ月目の賃金が未支給⑨+⑩

[個人の場合]

1.事業主

下記以外
後期高齢者医療制度被保険者④+⑥
75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者④+⑥+後期高齢者医療制度被保険者証

2.専従者(事業主と生計を共にしている方)

下記以外③+⑤
後期高齢者医療制度被保険者⑤+⑥
75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者⑤+⑥+後期高齢者医療制度被保険者証

3.従業員

下記以外①又は②
後期高齢者医療制度被保険者(右記いずれか)
⑤+⑥
75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者
(右記いずれか)
②+後期高齢者医療制度被保険者証
⑤+⑥+後期高齢者医療制度被保険者証

※次のA又はBに当てはまる場合、上記の書類に加えて下記の書類も必要になります。

A.出向者

  • 出向協定書
  • 出向辞令

B.役員報酬、給与が月10万円未満かつ代表者または代表者と生計を共にする方(下記のいずれかの書類)

  • 健康保険被保険者証
  • 国民健康保険被保険者証
  • 住民税課税証明書+申請者の確定申告書類(※期間が重なっているもの)

まとめ

以上、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)について解説しました。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の確認書類は、①経験の証明書類②常勤性の証明書類の2種類必要であることを覚えておきましょう。
また、満たしている方がいない場合は、満たしている方を紹介してくれる会社もありますので、ぜひご検討ください。