一括下請負とは

建設業を営む上で気を付けなければならないのが一括下請負です。
一括下請負をしてしまうと、指示処分や最悪の場合営業の停止処分が下される可能性があります。

今回は、元請・下請関係なく重要な一括下請負について解説していきます。

1.一括下請負とは

一括下請負とは工事を下請にいわゆる「丸投げ」をする行為のことです。
建設業法では原則禁止となっています。

第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

引用:e-Gov法令検索建設業法第二十二条より

一括下請負に該当するかどうかの判断基準は、国土交通省の一括下請負禁止の明確化についてにより定められています。

判断基準は以下の通りです。

発注者から直接請け負った元請が必ず行わなければならない事項】
①施工計画の作成
 ・請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
 ・下請が作成した施工要領書等の確認
 ・設計変更などに応じた施工計画書などの修正
②工程管理
 ・請け負った建設工事全体の進捗確認
 ・下請の間での工程調整
➂品質管理
 ・請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認(必要があれば立会確認)
④安全管理
 ・請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置(協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等)
⑤技術的指導
 ・請け負った建設工事全体における法令遵守や職務遂行の確認(主任技術者の配置等)
⑥その他
 ・発注者等との協議・調整
 ・下請からの協議事項への判断・対応
 ・請け負った建設工事全体のコスト管理
 ・近隣住民への説明

【発注者から直接請け負った元請以外下請が主として行う事項】
①施工計画の作成
 ・請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
 ・下請が作成した施工要領書等の確認
 ・元請などからの指示に応じた施工要領書等の修正
②工程管理
 ・請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
➂品質管理
 ・請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)
 ・元請への施工報告
④安全管理
 ・協議組織への参加、現場巡回への協力など請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
⑤技術的指導
 ・請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等
 ・現場作業に係る実地の技術指導※
⑥その他
 ・元請との協議※
 ・下請からの協議事項への判断・対応※
 ・元請等の判断を踏まえた現場調整
 ・請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
 ・施工確保のための下請調整

※⑤「現場作業に係る実地の技術指導」、⑥「元請との協議」及び「下請けからの協議事項への判断・対応」は下請が請けた工事と同一の種類の工事をさらに下請けに出す場合には必須となる項目

2.一括下請負が禁止されている理由

一括下請負は建設業法により基本的に禁止されています。(一部例外は後述)
禁止されている理由は大きく2つの理由があります。

①発注者の保護
 ・発注者が信頼して依頼しているのに裏切ってしまう形になってしまう
②建設業の健全な発達の阻害
 ・責任の所在が分かりにくくなる
 ・中抜きが起こる
 ・ダンピングにつながる

以上の理由から一括下請負は原則禁止となっています。
ですが、例外として共同住宅を新築する建設工事以外の民間工事は発注者の同意があれば一括下請負ができることとなっています。
同意した場合は書面または電子署名等記録を残しておきましょう。

3.下請に出すときに気を付ける点

一括下請負をしないために下記の点に気を付けましょう。

①実質的に関与する
 ・「1.一括下請負とは」で解説した判断基準を満たすようにしておく
②一括下請負をする場合は発注者からの承諾を得る
 ・契約書や同意書を作り、署名や印鑑をもらっておく

一括下請負が禁止されている工事又は発注者の承諾がないまま一括下請負をすると、建設業法第二十八条により、行政からの指示処分や、営業停止処分を下される可能性があります。

4.まとめ

以上、一括下請負についての解説でした。
実質的な関与には基準がありますので、基準をクリアしている場合のみ下請け契約を結ぶようにしましょう。
また、発注者からの承諾があった場合にも書面等で記録を残しておくことが必要なので忘れないようにしましょう。