令和5年1月改正】
建設業法施行令の改正点について

令和5年1月に建設業法施行令の一部を改正する政令が施行されました。
改正されたのは、「特定許可が必要となる金額」、「主任技術者、監理技術者が専任でなければならない金額」、「特定専門工事の金額」の3点です。
では、上記3点について解説していきます。

1.改正された点

1つ目の「特定許可が必要となる金額」については、4,000万円(建築一式の場合6,000万円)だったものが、4,500万円(建築一式の場合7,000万円)となります。

2つ目の「主任技術者、監理技術者が専任でなければならない金額」は、3,500万円(建築一式の場合7,000万円)だったものが、4,000万円(建築一式の場合8,000万円)となります。

3つ目の「特定専門工事の金額」は、3,500万円だったものが4,000万円となります。

2.改正された目的

改正された目的と背景として、国土交通省の報道・広報の中にある「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定に、
・限りある人材の有効活用
・近年の工事費の上昇
の2点が記載されています。

建設業界の深刻な人手不足、近年の工事費の増加に対応し、それらをできるだけ解消できるように施行したのが、今回の「建設業法施行令の一部を改正する政令」となります。

3.今後改正される点

今後、改正される点は、技術検定の「受験資格の緩和」です。
先述した通り、建設業界は人手不足が深刻になっています。
国土交通省の最近の建設業を巡る状況についてによると、就労者のうち55歳以上が約30%、29歳以下が約10%となっており、高齢化と少子化が深刻です。
将来的な担い手の確保、育成が必須になってくる中で、受験資格を満たす方が少ないと若い担い手が建設業界に入りにくくなってしまいます。

そこで、「受験資格の緩和」を行うことで、受験資格を満たす方が増えることで、担い手の増加に繋がっていくことが期待されます。

施行日は令和6年4月1日(月)となっています。

4.まとめ

以上、建設業法施行令の一部を改正する政令について解説しました。
改正されることで、今まで請け負えなかった工事を請け負える可能性があるかもしれません。

また、受験資格の緩和により入り口が広くなったので若い担い手が増えることが期待されます。