【建設業許可】
許可の申請区分について

建設業許可には新規申請以外にも4つの種類があり、各々で必要書類が異なります。

場合によっては新規申請しなければならないケースもあります。
また、建設業許可業者にとって重要な申請もあるので、気を付けましょう。

今回は、建設業許可の申請区分から、申請に係る手数料などを解説していきます。

1.建設業許可の申請区分

建設業許可には申請区分が大きく5つあります。
①新規
②許可換え
➂般・特新規
④業種追加
⑤更新

以上の5つが申請区分になります。
➂般・特新規と④業種追加、⑤更新については同時に行うことができる場合があります。
できる場合については下記の2.で解説しているのでご参考になればと思います。

では、申請区分について解説していきます。

①新規
 建設業許可を新しく取得する方はこの申請区分になります。
 一つの業種でも許可を持たれている方は、他の申請区分になります。

②許可換え新規
 許可換え新規は次のような場合に必要です。
・知事許可業者が他の都道府県へ営業所を移転した場合→移転先の都道府県で許可換え新規の申請が必要
・大臣許可業者が他の都道府県の従たる営業所をすべて廃止もしくは廃業して一つの都道府県のみで建設業の営業をすることになった場合→本店を置く一つの都道府県への許可換え新規の申請が必要
・知事許可業者が他の都道府県の従たる営業所を新たに設置し、二つ以上の都道府県で建設業の営業をすることになった場合→本店を置く都道府県を管轄する地方整備局への許可換え新規の申請が必要
なお、同都道府県や、地方整備局の同じ管轄内で本店を移転する場合は変更届になります。

③般・特新規
一般又は特定のどちらか持っていない方の許可を取る場合に必要です。
例)現在の許可:(一般)塗装のみ  塗装を一般から特定にしたい。
上記の場合、般特新規申請になります。
例)現在の許可:(一般)建築一式、(特定)土木一式  建築一式を一般から特定にしたい。
上記の場合は後ほど出てくる④業種追加の申請となります。

④業種追加
許可業種を増やしたい場合に必要です。
一回の申請で取れる業種数の制限がないので、取れるだけ取っておいても良いと思います。
なお、一般もしくは特定のどちらか持っていない方についての許可を申請する場合は、➂般・特新規の申請が必要です。
また、追加した業種に関して、従来の許可業種と許可満了日を同じにできる制度があります。(許可の一本化)

⑤更新
5年に一度、建設業許可を継続する場合に許可の更新が必要です。
建設業許可業者にとっては、最も重要な申請区分になります。
更新申請せずに許可満了日を過ぎてしまうと、せっかく苦労して取った許可が無くなってしまいますので、お気を付けください。
なお、更新には決算変更届等が提出されていないと受付をしてくれない可能性があるのできちんと提出しておきましょう。
(大阪府知事許可の場合は、前回申請時から更新申請までの間の届出や申請書類がすべて必要なので、提出していないと申請できません。)
更新についてはこちらをご覧ください。

2.同時に行うことができる申請

冒頭で説明した通り、➂般・特新規と④業種追加、⑤更新については同時に行うことができます。
申請を同時に行う場合は全ての許可満了日までの期間が知事許可の場合、30日以上、大臣許可の場合、6か月以上残っている必要があります。
また、業種ごとに許可満了日が違う場合でも、同様に全て30日以上、もしくは6ヶ月以上残っている必要があります。

3.申請手数料

申請手数料については、下記の表のとおりです。

更新や業種追加は一回の申請ごとに手数料がかかってくるので、なるべくまとめて申請をするのをおすすめします。

知事許可(一般または特定のみの場合)知事許可(一般と特定の両方の場合)大臣許可(一般または特定のみの場合)大臣許可(一般と特定の両方の場合)
①新規9万円18万円15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
②許可換え新規9万円18万円15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
③般・特新規9万円15万円
(登録免許税)
④業種追加5万円10万円5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
⑤更新5万円10万円5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
⑥般・特新規+業種追加14万円14万円15万円
(登録免許税)

5万円
(収入印紙)
15万円
(登録免許税)

5万円
(収入印紙)
⑦般・特新規+更新14万円15万円
(登録免許税)

5万円
(収入印紙)
⑧業種追加+更新   10万円一般もしくは特定で業種追加+両方更新で
15万円
両方業種追加+両方更新で
20万円
10万円
(収入印紙)
一般もしくは特定で業種追加+両方更新で
15万円
(収入印紙)
両方業種追加+両方更新で
20万円
(収入印紙)
⑨般・特新規+業種追加+更新19万円15万円
(登録免許税)

10万円
(収入印紙)
引用:大阪府 建設業許可の申請手数料・登録免許税より

※申請手数料及び収入印紙は不許可の場合でも返却されません。
※登録免許税については、不許可の場合、主たる営業所の住所宛に税務署から通知が届くので最寄りの郵便局で還付を受けてください。

4.まとめ

以上、建設業許可の申請区分について解説しました。
申請区分は5種類あるので、あてはまる申請区分に申請してください。
同時に行うことができる申請もありますが、許可満了日までの日数の条件がありますのでお気を付けください。