【建設業許可】
自分で取る場合の流れについて

建設業許可を自分で取りたい方や、行政書士に依頼するかどうか迷っている方向けに、自分で取得する際の流れや、行政書士に依頼した場合と自分で取得した場合を比較しています。

建設業許可については、提出先ごとに手引きがあるので、そちらも併せてご覧ください。
なお、建設業許可の要件や申請区分についてはこちらを参考にしていただければと思います。

1.建設業許可って自分で取れるの?

結論から申し上げますと、自分で取ることができます
建設業許可に取得に必要な書類や要件については、各行政庁が出している建設業許可の手引きにも記載されているので、手引きを見ながらわからないところは相談をするという形になると思います。
相談窓口は提出先によって違うのでご注意ください。

大阪府の場合の相談先:大阪府住宅建築局建築指導室建築振興課の建設業許可グループにお問い合わせください。

2.メリットとデメリット

行政書士に依頼する場合と自分で取る場合にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

 行政書士に依頼するメリットとデメリット

[メリット]

・申請までの所要時間が短い
 →一から勉強して自分で申請するよりも、知識と経験がある行政書士に依頼することで、申請までの期間が短くなる場合が多いです。
  また、行政書士のサービスによっては、本来自分で取りに行く必要のある公的証明書等を代理で取りに行ってくれる場合もあります。
  ※なお、行政に申請してから許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は基本的には変わりません。
事業に集中できる
 →建設業許可の取得を代行してもらうことにより、事業に集中しながら許可取得を目指せます。

[デメリット]

 ・費用が掛かる
  →一番のデメリットが費用面についてです。
   基本的には10万円程と安くない費用が掛かってきます。
   行政書士連合会による報酬額統計では、個人の新規の最頻値(最も回答が多かった値段)が10万円と11万円、法人の新規の最頻値では、15万円になっており、個人と法人でも費用が変わってくる場合もあります。
 ・行政書士選びが難しい
  →行政書士に代行してもらう場合、実際に依頼してみないと力量が分からないというリスクが存在します。
  費用面や人柄など、重視する部分を決めておいた方が良いかもしれません。
  なお、行政書士を探す場合、下記の方法で探すこともできますので、ご参考になればと思います。
    ・知り合いの建設業許可業者や、顧問の税理士に紹介してもらう
    ・GoogleやYahoo!で「建設業許可 行政書士」などと検索し、検索結果に出てきたHPを見る
    ・ミツモアや比較ビズなどのサイトで探す
   上記以外にも探す方法はありますので、自分に合った選び方で慎重に行政書士を選びましょう。
  

 自分で取るメリットとデメリット

[メリット]

 ・費用が安く済む
  →自分で取得する場合の費用は、証明書類の発行手数料と申請手数料(登録免許税)という最低限の金額で取得することができます。
 ・建設業許可についての理解が深まる
  →許可取得に関して手引きやサイトの情報等を見ながら自力でしなければならないので、自然と建設業許可がどのようなものなのかを理解することができます。

[デメリット]

 ・時間と手間がかかる
  →手引きなどで一から勉強しなければならないので、時間がかかります。
   さらに、事業との両立もしなければならないので、スキマ時間で勉強し、取得する必要があります。
   また、書類に不備があれば、役所に申請しに行っても受け付けてもらえなかったり、申請後も補正の指示があれば対応しないといけなかったり、想像以上に時間と手間がかかる可能性があるので、ご注意下さい。

以上、メリットとデメリットをまとめると下記のようになります。

メリットデメリット            
行政書士・申請までの所要時間が短い
・事業に集中できる
・費用が高くなる
・行政書士選びが難しい
自分・費用が安く済む
・建設業許可についての理解が深まる
・時間と手間がかかる

時間や手間がかかっても良いから費用をぎりぎりまで抑えたい方や、建設業許可についての理解を深めたい方は自分で取得しても良いかも知れません。
逆に、費用が掛かっても良いから早く許可を取りたい、本業に集中する時間の方を大事にしたい、身近に書類内容について相談できる人が欲しい場合は、行政書士への依頼をおすすめします。

3.建設業許可申請までの流れ

自分で許可を取得する方向けに、許可申請までの流れを説明します。
なお、わからない点があれば各提出先の相談窓口にお問い合わせください。

 流れに入る前の基本的な確認事項

1.自分はどの許可区分で申請すればよいのかを確認する

(1)一般・知事許可   特定許可以外の建設工事で1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
(2)特定・知事許可発注者から直接請負い、下請けに出す金額が4,500万円(建築一式の場合7,000万円)以上の工事で1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
(3)一般・大臣許可特定許可以外の建設工事で2つ以上の都道府県にのみ営業所を設ける場合
(4)特定・大臣許可発注者から直接請負い、下請けに出す金額が4,500万円(建築一式の場合7,000万円)以上の工事で2つ以上都道府県に営業所を設ける場合

上記についてはこちらで解説しています。

2.普段やっている工事はどの業種にあたるのか確認しておく
 国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」でご確認ください。
 また、業種判断がつきにくい工事の場合は提出先へお問い合わせください。

 ①要件の確認と証明書類の確認

建設業許可を取得するには満たさなければならない要件と、要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
ケースごとに証明書類が違うのでご確認ください。
要件と必要書類についてはこちらをご覧ください。

 ②書類の収集

①で証明書類が確認出来たら、書類の収集をします。
各提出先ごとに違いが大きく出るところなので、手引きをご覧ください。

 ➂申請書類の作成

申請書類(様式)を揃える必要がありますので、詳しくは提出先の手引きもしくはHPをご覧ください。
また、建設業許可申請書作成のソフトもありますので導入もご検討ください。
(wise(経営状況分析機関)のかんたん書類マネージャや、CIIS(経営状況分析機関)なんでも経審plusなどがあります。)
知事許可なら提出先ごとの納付方法(証紙の場合が多い)、大臣許可なら新規の場合、登録免許税を払うことになります。
大臣許可では領収書の貼り付けが必要になるので納付してからの申請となります。
※登録免許税に関しては、許可が降りなかったとき
(大阪府知事許可の場合、申請事前チェックサービスコーナーを利用することも可能です。詳しくは大阪府の手引き3-44をご覧ください。)

 ④管轄の提出先に提出して完了

知事許可の場合は各都道府県によって異なりますが、大臣許可の場合は本店のある都道府県の管轄の整備局になります。

提出後は、30日ほど(各提出先による)で、許可の可否が書かれた通知書が届きます。
許可に関わる重要な通知書なので届いたら保管しておくようにしましょう。

まとめ

以上、建設業許可を自分で取る場合の流れについて解説しました。
建設業許可は書類の種類が多いので、各提出先から出ている手引きの中のチェックシートなどを利用して確認しましょう。
書類の作成については便利なシステムも配信されているので導入もご検討ください。