【建設業許可】取得後の流れ

建設業許可は取得して終わりではなく継続するためにも手続きがあります。
中でも、年に一回の届出や、5年に一回の更新は建設業許可業者にとって欠かせないものになります。
今回は、建設業許可を新しく取得された方向けに、建設業許可を取得した後の流れについて解説していきます。

1.建設業許可取得後にやること

建設業許可取得後にやるべきことは3つあります。
①金看板の作成
②変更届の提出
➂更新の申請

上記①~③について一つずつ解説していきます。

①金看板の作成

建設業許可を取得した直後に必要になってくるのが建設業許可票(金看板)です。
建設業許可票(金看板)は建設業法第40条で営業所に掲示することが義務となっています。
看板業者やECサイトなどで作成してくれる金看板作成業者を探すことができますが、材質は関係ありません。
極端な話、紙や布を看板とすることもできます。

ただし、記載内容サイズについては規定があるので下記の見本もしくは表をご覧ください。
(見本はこちら→営業所に設置する看板 建設工事現場に設置する看板

サイズ内容
営業所の看板縦35㎝以上×横40㎝以上・一般もしくは特定許可の別
・許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
・商号又は名称
・代表者の氏名
建設工事現場の看板縦25㎝以上×横35㎝以上・一般もしくは特定許可の別
・許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
・商号又は名称
・代表者の氏名
・主任技術者または監理技術者の氏名

②各種変更届の提出

建設業許可業者は、許可内容に変更があった場合、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。
変更届は基本的に変更があった場合のみ提出ですが、決算変更届は毎決算期後4か月以内に提出の義務があり、提出していないと更新申請ができない提出先が多いので気を付けましょう。
(大阪府知事許可の場合、5年間の全ての申請及び届出の副本が必要のため、提出していなければ更新申請できません。)

●14日以内の書類
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)(補佐する者の変更も含む)の変更
・専任技術者の変更
・令3に定める使用人の変更
・欠格要件に該当した場合
●30日以内の書類
・商号又は名称の変更
・資本金の変更
・営業所の変更
・役員等の変更
・支配人の変更、事業主や支配人の氏名の変更
・廃業した場合(一部業種の廃業も含む)
●4か月以内
・決算変更届

各種変更届についてはこちらで詳しく解説しています。

③更新申請

建設業許可を継続するためには、更新申請が必要です。
更新申請は5年に一度、許可満了日の30日前までには申請しなければなりません。
許可満了日を過ぎてしまうと、許可が取りなおしになるので注意しましょう。
許可満了日の30日前を過ぎてしまった場合は提出先にご相談ください。

2.取得後~更新までの流れ

建設業許可の取得後~更新までの流れを図でまとめます。
なお、各事業所によって違う可能性があるので、詳しくは提出先が出している手引きをご覧ください。

※業種追加や般特新規などもその都度申請してください。

3.まとめ

以上、建設業許可取得後の流れについて解説しました。
更新申請までに変更や業種の追加などがあればその都度届出又は申請をしましょう。
提出しないと建設業法により罰せられる可能性があるので注意しましょう。